解雇無効確認等請求
国鉄の職員が、労働条件について国鉄と交渉する権利などを定員法によって制限されたことは憲法に違反すると主張し、争った裁判です。
訴えた側(原告)の事情
国鉄の職員である上告人らは、定員法によって憲法で保障された団体交渉権(労働者が使用者と賃金などの労働条件について交渉する権利)が制限されることは憲法に違反すると主張しました。
訴えられた側(被告)の事情
国鉄(被上告人)側は、国鉄職員と国鉄の関係は公法と私法の両面の性質を持ち、職員が定員法の制約を受けることや、それに伴う団体交渉権の制限は立法政策として認められるものであり、違憲ではないと主張しました。
裁判所の判断
最高裁判所は、国鉄のような公共企業体の職員の身分を私法的なものにする必要はなく、どのような範囲で特別権力関係(特別な権力関係)におくかは立法政策の問題であると判断しました。また、定員法附則の規定により団体交渉権が制限されても違憲とはいえず、原審の結論は正当であるとして上告を棄却しました。
結論
国鉄職員側の主張は退けられ、上告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1954-12-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和28(オ)170 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索