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退職金請求

民事原告勝訴

会社から解雇された労働者が、退職金と遅延損害金を求めて裁判を起こした事件です。会社側の都合による解雇といえるかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、会社との雇傭関係が終了したとして、退職金や遅延損害金の支払いを求めました。原審では労働者の請求が認められ、会社側がこれを不服として上告しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、原判決の認定や退職金の算定方法などに不服があるとして上告しました。退職規程の適用や雇傭関係終了の時期についての判断を争いました。

裁判所の判断

裁判所は、会社の職員退職規程に他の適切な条項がない限り、本件は会社の都合による解雇に準ずると解するのが相当であると判断しました。また、原判決が昭和23年1月末日をもって雇傭関係が終了したと判断した趣旨や退職金・遅延損害金の算定方法に誤りはないとし、上告を退けました。

この事件だけの事情

本件訴状送達以後、雇傭関係の存続していないことについて当事者間に争いがなく、算定にあたり在職期間の点でも計算上不利益を生じない特殊な事情があります。

結論

会社側の上告が棄却され、労働者側の勝訴が維持されました。

この裁判の情報

裁判年月日1954-12-24
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和27(オ)998
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索