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賃金等

行政被告勝訴

学校の教員が勤務時間中に校外で研修を行うことについて、教育委員会からの承認が得られなかったことの違法性が争われた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である教員側は、勤務時間中に勤務場所を離れて研修を行うことについて、教育公務員特例法に基づく承認を求めましたが、認められませんでした。これに対し、承認を与えなかった処分の取り消しを求めて訴えを起こしました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である教育委員会側は、当該研修を行うことにより、定期考査やその他の校務の円滑な執行に支障が生じるおそれがあることや、勤務時間内に勤務場所を離れて行うべき特別の必要性も認められないとして、承認を与えない判断を下しました。

裁判所の判断

裁判所は、原審の事実認定が証拠関係に照らして十分首肯できると判断しました。その上で、研修の実施が校務の円滑な執行に支障を生じさせるおそれがあり、勤務時間内に校外で行う特別の必要性も認められないことから、承認を与えなかった措置は裁量権の逸脱・濫用にあたらないとして、原告の主張を退けました。

結論

原告の請求が退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1993-11-02
裁判所最高裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成4(行ツ)56
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索