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未払い給料・解雇予告手当,損害賠償控訴請求

民事原告勝訴認められた金額 21万円

アルバイト店員が会社に対して未払い給料や解雇予告手当を求め、会社側も店員らの突然の退職で損害を受けたとして賠償を求めた裁判の控訴審。

訴えた側(原告)の事情

会社側は、店長だった元店員が業務指示に従わなかったため懲戒解雇(重い処分としてのクビ)したと主張し、残る店員らも共謀して突然辞めて店に損害を与えたとして、損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

元店員側は、正当な理由のない解雇や未払い給料の支払いを求め、突然の退職についても、会社側の不誠実な対応や不当な解雇が原因であり、賠償責任はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、元店員への解雇は時期的に認められず、業務上の問題も解雇を正当化するほどの重大な違反ではないと判断した。また、他の店員らの退職も会社の不適切な対応が原因であり、違法な共謀や債務不履行(約束違反)にあたらないとした。

結論

元店員らの請求が認められ、会社の請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-06-13
裁判所神戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(レ)17
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索