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議長地位確認等

行政その他

町村議会の議長が除名された後に処分が取り消されたが、その間に新しい議長が選ばれていた。議長の職や報酬は戻るのかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(元議長)側は、除名処分が知事の審決で取り消されたのだから、除名処分が初めからなかったことになり、議員だけでなく議長の職も報酬の受給権もさかのぼって回復すると主張し、差額の報酬の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(自治体)側は、新しく別の人が議長に選ばれている以上、元議長は議員の職には戻るものの、議長の職まで戻るわけではないとして、一般議員の報酬のみを支払い、差額の支払いを拒んだ。

裁判所の判断

裁判所は、除名処分を取り消す審決は初めから処分がなかったのと同じ状態にする効力があり、その間に新しい議長が選ばれていても、除名処分が有効であることを前提としているため効力を失うと判断した。したがって、元議長は議長の職も報酬を請求する権利も当然に回復すると結論づけた。

この事件だけの事情

除名処分から審決までの間に議会が後任の議長を選任していたという点や、議員報酬の差額請求が争点となった特殊な事案である。

結論

原告(元議長)側の言い分が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1987-04-21
裁判所最高裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和58(行ツ)54
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索