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民事その他

組合員が再登録の申請をしなかったことを理由に、労働組合が組合員としての資格を失わせたことの有効性が争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

組合員らは、再登録申請をしなかったことを理由に組合員資格を失わせることは、実質的な資格の剥奪であり、規約で定められた除名(組合から強制的に追い出すこと)の手続きを経ていないため無効であると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

労働組合側は、再登録申請をしなかった以上、組合員資格を失ったとして取り扱うことは正当であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、再登録申請をしなかったことを理由に組合員資格を失わせることは実質的な資格の剥奪にあたると指摘しました。そして、組合の規約において意思に反して資格を失うのは除名された場合以外になく、定められた除名の事由や手続によらない資格剥奪は許されないとして、原審の判断を支持しました。

結論

原告(被上告人)側の言い分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1987-10-29
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(オ)1287
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索