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未払賃金

民事被告勝訴

銀行を退職した元従業員が、退職後の時期に支払われるはずだった賞与(ボーナス)の支払いを求めて裁判を起こした事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告(元従業員)は、退職した後に支給日が来る賞与についても受け取る権利があるとして、会社に対して賞与の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(銀行)側は、就業規則(職場で守るルール)の定めやこれまでの習慣により、支給日に在籍している従業員にのみ賞与を支給することになっており、退職した原告には受給権がないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、銀行には支給日に在籍する者だけに賞与を支給する習慣があり、規則の改訂もその習慣を明文化したものにすぎず内容も合理的であると認めました。そのため、退職後の賞与を受け取る権利はないとした原審(二審)の判断は正当であると結論づけました。

結論

被告側の主張が認められ、原告の請求は退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1982-10-07
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和56(オ)661
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索