退職金請求
退職金が労働基準法上の賃金にあたるかどうか、またその請求権の時効期間が争われた裁判です。
訴えた側(原告)の事情
上告人(元従業員側)は、退職金の請求などを行いましたが、原審の判断に不服として上告しました。
訴えられた側(被告)の事情
被上告人(会社側)は、退職金の請求権はすでに時効により消滅していると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、退職金が労働基準法に定める「労働の対償」としての賃金に該当し、その請求権は同法に基づいて2年間行使しなかったことにより時効消滅したとした原審の判断は正当であると認め、上告を退けました。
結論
会社側の主張が認められ、従業員側の上告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1974-11-08 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和49(オ)715 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索