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解雇予告手当等請求、同附帯上告

民事その他

会社から支払われるはずの割増賃金(残業代など)に関連する付加金(ペナルティの金銭)の支払い義務や遅延損害金の起算日などが争われた事件で、上告と付帯上告がいずれも退けられました。

訴えた側(原告)の事情

付帯上告人は、原判決の判断のうち付加金(ペナルティの金銭)に対する遅延損害金の起算日や違憲の主張について不服として、裁判所の判断の誤りを訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

上告人は、証人の申請が認められなかったことなどを理由に、原判決には違法があるとして判決の取り消しを求めました。

裁判所の判断

裁判所は、申請された証人が本件の争点に関する唯一の証拠方法ではないため、原判決に違法はないと判断しました。また、付加金の支払義務は裁判所が命じることによって初めて発生するため、遅延損害金の起算日を判決確定の日の翌日とした原審の判断は相当であるとしました。

結論

上告および付帯上告はいずれも棄却され、原判決の結論が維持されました。

この裁判の情報

裁判年月日1968-12-19
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(オ)1060
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索