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解雇無効確認

民事被告勝訴

解雇された労働者が、解雇が無効であるとして上告した事件。最高裁判所は、上告人の主張は原審が認めなかった事実を前提としたり、適法に確定された事実関係を争うものに過ぎないと判断し、上告を棄却した。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、本件解雇が特定の行為や動機に基づいて行われたものであるとして、解雇は違憲であり無効であると主張し、上告を行った。

訴えられた側(被告)の事情

会社側(解雇した側)は、労働者側の主張するような違法な行為や動機による解雇ではないと争った。

裁判所の判断

裁判所は、本件解雇が所論のような行為や動機に基づいて行われたものであることは原審(二審)が認めていない事実であり、違憲の主張は原判決にそわない事実を前提としていると指摘した。また、その他の所論も原審が適法に確定した事実関係を争うものに過ぎないと判断し、上告を退けた。

結論

会社側が勝訴し、解雇をめぐる労働者側の上告が棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1960-03-30
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和33(オ)1056
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索