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解雇無効確認請求

民事被告勝訴

委員会の処分について、職員が適格性を欠くとして無効確認を求めたところ、原判決の判断は正当であり、出訴期間経過後の無効確認請求に取消請求は含まれないとした事例。

訴えた側(原告)の事情

上告人らは、被上告人委員会による処分(職務に必要な適格性を欠くとした判断など)の無効確認などを求めて上告した。原判決に理由不備や法令違反があり、釈明権の不行使も違法であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人委員会側は、処分に違法はなく、仮に違法であっても重大明白な違法ではないため当然無効とはいえないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、上告人A1に対する適格性を欠くとした判断に違法はなく、上告人A2に対する判断も重大明白な違法とはいえないとした原審の判断を正当と認めた。また、出訴期間(訴えを起こせる期間)経過後に無効確認を求める場合、その請求の中に取消を求める趣旨が当然に含まれると解することはできず、裁判所が釈明(説明や確認)をしなかった点も違法ではないと判断した。

結論

上告人らの上告が棄却され、敗訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1960-12-13
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和33(オ)1047
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索