琉球住民の地位確認請求
沖縄(琉球)住民の地位について明確にすることを求め、最高裁判所に直接訴えを起こした事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告は、琉球住民の地位が明確にされることが基本的人権の保護になり、帝国憲法や法律、米国軍政府などの布告に適合するものであるとの決定を求めて、最高裁判所に直接訴えを提起しました。
訴えられた側(被告)の事情
(判決文に被告側の具体的な言い分についての記載はありません)
裁判所の判断
裁判所は、日本国憲法第81条が最高裁判所を違憲審査(法律などが憲法に違反しているかを調べること)の「始審裁判所(一番最初に裁判を行う裁判所)」として定めたものではないと判断しました。したがって、最高裁判所に対して直接起こされた本件の訴えは不適法(法律の決まりに反していること)であるとして、却下しました。
結論
裁判所は原告の訴えを却下しました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1960-12-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和27(マ)178 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索