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琉球住民の地位確認請求

民事その他

沖縄(琉球)住民の地位について明確にすることを求め、最高裁判所に直接訴えを起こした事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告は、琉球住民の地位が明確にされることが基本的人権の保護になり、帝国憲法や法律、米国軍政府などの布告に適合するものであるとの決定を求めて、最高裁判所に直接訴えを提起しました。

訴えられた側(被告)の事情

(判決文に被告側の具体的な言い分についての記載はありません)

裁判所の判断

裁判所は、日本国憲法第81条が最高裁判所を違憲審査(法律などが憲法に違反しているかを調べること)の「始審裁判所(一番最初に裁判を行う裁判所)」として定めたものではないと判断しました。したがって、最高裁判所に対して直接起こされた本件の訴えは不適法(法律の決まりに反していること)であるとして、却下しました。

結論

裁判所は原告の訴えを却下しました。

この裁判の情報

裁判年月日1960-12-23
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和27(マ)178
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索