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郵政職員たる地位確認等請求

行政その他

郵便局で働く職員らが受けた依願免職(自己都合による退職)の処分をめぐり、処分が不当労働行為(労働組合の活動を理由とする不利益な扱い)にあたるなどとして、処分の取消しや職員としての地位確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、郵便局長から受けた依願免職処分について、辞職願を撤回した後にされたことや、労働組合との関係を動機とした不当労働行為にあたる違法なものであると主張し、処分の取消しなどを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、本件の依願免職処分は適法なものであり、不当労働行為にはあたらないと主張し、原告らの請求の棄却や訴えの却下を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、現業公務員に対する不利益処分(不利益な人事上の処分)の効力を争う場合、不当労働行為にあたるという瑕疵(欠陥)については、人事院の裁決(行政機関による審査結果)を経なくても取消訴訟で主張して審理することができると判断した。その上で、本件の処分は不当労働行為にはあたらないとして、第一審および原審が訴えを却下した手続き上の違法は認められるものの、結論としては原告らの請求は認められないため、原判決を維持した。

この事件だけの事情

国家公務員である現業公務員に対する不利益処分と不当労働行為の主張における、訴訟手続きや訴願前置(あらかじめ行政庁の審査や裁決を経ること)の扱いに関する判断が示された。

結論

原告らの上告は棄却され、敗訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1974-09-02
裁判所最高裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和43(行ツ)44
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索