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解雇無効確認請求

民事被告勝訴

共産党員やその同調者であることを理由に行われた解雇について、連合国最高司令官の書簡に基づくもので有効であるとして、労働者側の上告が棄却された事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、解雇の効力を認めた原判決が民事訴訟法や憲法、労働基準法の解釈適用を誤っており、審理不尽や理由不備などの違法があると主張して、解雇の無効等を訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、連合国最高司令官の書簡の趣旨に基づいて共産党員やその同調者を排除するために行った本件解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、当時連合国最高司令官の書簡や指示がわが国の国家機関や国民に対し最終的権威をもっていたことは当裁判所の判例であるとし、本件解雇は右書簡の趣旨に基づいてなされたもので有効であると判断した。また、ポツダム宣言違反という主張についても、日本国としてはその効力を審査判断する立場にないとされた。

この事件だけの事情

昭和25年の連合国最高司令官マッカーサー元帥による書簡に基づく共産党員等の排除(レッド・パージ)に関する最高裁判所の判断を示す特殊な事例である。

結論

労働者側の上告が棄却され、解雇を有効とした判断が維持された。

この裁判の情報

裁判年月日1965-12-17
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和38(オ)686
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索