退職手当金請求
村長だった人への退職金の支給を巡り、自治体が議会の議決による退職金請求権を否定し支払いを拒否したため、元村長が支払いを求めた裁判です。
訴えた側(原告)の事情
村長だった被上告人側は、議会の議決によって退職金が正式に決まった以上、自治体に対して支払いを請求する権利があるとして、退職金の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
上告人(自治体側)は、退職金の支給は条例に根拠がなく、議会の議決も無効であると主張しました。また、財源上不可能であったことや、後の議会で取消しの議決をしたことを理由に、支払義務はないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、一般職の退職金も特別職の退職金も性質に差はなく、退職金は公法上の給与であると判断しました。また、議会の議決があれば予算の有無に関わらず支払義務が生じ、一度具体的に生じた退職金請求権を後の議決で取り消すことは許されないとして、上告人の主張を退けました。
結論
元村長側の主張が認められ、上告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1962-11-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和36(オ)873 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索