地位確認等請求(通称 やまなみ信用組合諭旨退職)
職場で起きた現金紛失事件を理由に会社から諭旨解雇(ゆしかいこ:退職を促す処分)された従業員が、解雇は無効であるとして労働契約上の地位確認と未払い賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、退職願を出していないため雇用関係は続いており、現金紛失事件と自身の規程違反との因果関係も不明であると主張。また、過去の懲戒処分例に比べて今回の解雇は重すぎ、解雇権の濫用(らんよう:権利の行き過ぎ)であると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、多額の現金紛失という重大事件が起き、従業員に出納担当者としての明確な規程違反があったため、諭旨解雇は正当であると主張。退職願が出なくても解雇の効力は維持されると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員に規程違反があったことは認めつつも、現金紛失の真相が不明であり違反との因果関係が立証されていないと指摘。処分は客観的な合理的理由を欠き、社会通念上相当ではないとして解雇権の濫用により無効と判断した。
結論
原告(従業員)の請求が認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2004-09-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 甲府地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成15(ワ)522 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索