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民事その他

会社から言い渡された懲戒解雇(ちょうかいかいこ・ルール違反に対するクビ)が、解雇権の濫用(らんよう・権利の行き過ぎ)に当たるとされた事件の上告審(じょうこくしん・最高裁判所での裁判)。

訴えた側(原告)の事情

上告人(じょうこくにん・最高裁判所に不服を申し立てた側)は、原審(はンスん・二審の裁判)の判断に違法があるとして、懲戒解雇を有効と認めるべきだという趣旨で上告した。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人(ひじょうこくにん・訴えられた側)側は、会社からの懲戒解雇は解雇権の濫用であり無効であると主張した。

裁判所の判断

最高裁判所は、所論の懲戒解雇を解雇権の濫用にあたるとした原審の認定と判断は、証拠関係に照らして正当として是認することができ、原判決に違法はないと判断した。引用された判例も事案が異なり適切ではないとし、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。

結論

会社側の上告が棄却され、解雇を無効とした判断が維持された。

この裁判の情報

裁判年月日1979-11-02
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(オ)1453
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索