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民事その他

大学の紛争解決のために交わされた「念書」の解釈が争われた事件。大学側は教員が自発的に退職することに合意したと主張し、教員側は就職の斡旋(あっせん)と退職がセットになっていると主張した。

訴えた側(原告)の事情

原告(被上告人)である教員側は、大学の紛争解決のために交わされた念書に基づき、大学側が責任を持って適当な大学への就職斡旋(あっせん)の努力を尽くすべき義務があり、それが履行されないうちは退職する義務を負わず、契約を解除できると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告(上告人)である大学側は、念書によって教員が一定の期日までに自発的に退職する意思表示が確定的にされており、あらためて退職の意思表示をする義務はないこと、また就職斡旋の努力義務と退職の意思表示は対価関係にはないと主張した。

裁判所の判断

最高裁判所は、念書の文言から教員の任意退職の意思表示はすでに確定的に表示されており、あらためて退職の意思表示をする債務を負うと解することはできず、大学側の就職斡旋の義務と対価関係にあるとする原審の判断には経験則の誤りがあるとして、原判決の敗訴部分を破棄し、審理をやり直すため下級審に差し戻した。

結論

大学側(上告人)の上告が認められ、原判決の敗訴部分が破棄され差し戻された。

この裁判の情報

裁判年月日1979-03-23
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(オ)771
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索