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解雇無効確認等

民事その他

会社から懲戒解雇(重い処分としてのクビ)された労働者が、その解雇は無効であるとして争った事件。最高裁判所は、労働者の行為が就業規則の規定の準用により懲戒解雇事由に該当すると判断し、上告を棄却しました。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、自分の行った行為は会社の就業規則に直接定められた懲戒解雇事由には該当せず、懲戒解雇することは許されないとして、解雇の無効を主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者の行為が企業の秩序に影響を及ぼし、会社の社会的評価を低下させるおそれがある客観的なものであるため、就業規則に直接該当しなくても同等の違反として懲戒解雇することは正当であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働者の行為が会社の企業秩序に影響を及ぼし社会的評価を低下させるおそれがあると認められることから、これを懲戒解雇事由とすることに不都合はないと判断しました。また、規定された事由と違反の類型および程度において同等であるため、規定の準用により懲戒解雇とすることは許されるとしました。

結論

会社側(上告を棄却された側)の主張が認められ、労働者の敗訴が確定しました。

この裁判の情報

裁判年月日1978-11-30
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(オ)155
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索