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退職金返還

民事被告勝訴

営業担当の社員が退職後に同業他社へ就職したことを理由に退職金が減額されたことに対し、減額ルールの有効性と違法性が争われた裁判。

訴えた側(原告)の事情

営業担当の社員として勤務した後に退職した。退職後の同業他社への就職を理由に退職金を通常の半額に減額されたことは不当であり、労働基準法や民法に違反すると主張して、減額分の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

退職金規則において、退職後の同業他社への就職を制限し、それに反した場合は支給額を自己都合退職の半額にすると定めている。この規則は勤務中の功労に対する評価を反映したものであり、合理性があって適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、退職後に同業他社への就職をある程度制限することは職業の自由を不当に拘束するものではないと判断した。また、退職金には功労報償的な性格もあるため、制限に反した場合に支給額を半額とするルールは合理的であり、労働基準法などの規定に違反しないと結論づけた。

結論

退職金の減額ルールは適法であり、社員側の請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1977-08-09
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(オ)1270
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索