損害賠償請求,地位確認請求(通称 昭和町嘱託職員再任用拒否)
プールで働く嘱託職員が、町長の不当な発言や雇い止めによって名誉を傷つけられ仕事も奪われたとして、町と町長に損害賠償を求めた事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、町長から根拠のない噂や金銭的不正の濡れ衣を着せられて名誉を毀損され、さらに正当な理由なく嘱託職員としての再任用を拒否(雇い止め)されて精神的・経済的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めています。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、発言は町長としての正当な職務行為であり名誉毀損には当たらないと主張し、また原告らは任期満了で退職しただけであり、勤務態度の問題から再任用しなかったことに違法はないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、町長が会議等で十分な事実確認もせずに金銭的不正があったかのような発言をしたことは名誉毀損にあたると判断しました。また、長年更新されてきた嘱託職員の再任用を合理的な理由なく拒否したことは違法であり、人格的利益を侵害したとして、町に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を認めました。
この事件だけの事情
名誉毀損による慰謝料30万円と、不当な再任用拒否による慰謝料90万円を合わせて認容している点が特徴的です。
結論
原告側の請求が一部認められ、町に対して計120万円の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2005-12-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 甲府地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成15(ワ)300 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索