未払賃金請求
新聞販売店の配達員らが、同じ業務をする別の役割の従業員と比べて賃金が低く、手当が未払いで違法な格差があるとして、会社側に未払賃金や損害賠償を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、自分たちの配達業務は別の役割の従業員と同一労働であるにもかかわらず、チラシ配達手数料が支払われていないのは不当であり、大きな賃金格差は違法であるとして、未払いの手当や損害賠償の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、両者は職種や業務内容、給与体系が異なり、代配者は安定した固定給中心の給与になっていると主張。さらに、過去の労働条件変更時に異議を申し立てない合意をしており、請求権は放棄済みであると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、代配者と地区責任者では業務内容や負担に違いがあり職種が異なること、代配者の給与は勤続年数に応じた固定給的要素が多く取り入れられており賃金体系も異なることを認定。違法な賃金格差や未払いは認められないと判断した。
結論
被告側の言い分が全面的に認められ、原告らの請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2001-09-19 |
|---|---|
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成9(ワ)511 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索