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解雇無効確認等請求

民事原告勝訴

会社から解雇された労働者が、解雇期間中の賃金や手当の支払いを求めた事件です。解雇期間中に労働者が別の職で得た収入の扱いなどが争われました。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、解雇された期間中の賃金や休業手当(仕事が休みになったときの生活保障)の支払いを会社に求めました。解雇期間中に別の仕事で収入を得ていても、法律で定められた平均賃金の6割を受け取る権利があると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者が解雇期間中に別の職で平均賃金の6割以上の利益を得ているため、賃金の支払いを免れるべきであると主張しました。また、解雇の場合には労働基準法第26条(会社の都合で休業させた場合の休業手当の規定)は適用されないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、使用者の責めに帰すべき事由(会社の責任)による休業である限り、労働者が他の職で収入を得たことによって休業手当の支払義務が当然になくなるわけではないと判断しました。また、解雇の場合でも同条の規定は適用されるとし、使用者は平均賃金の6割相当の支払義務を負うと結論づけました。

この事件だけの事情

労働者が解雇期間中に得た利益の控除にあたり、所得税などの公租公課(税金)を控除しなかった点についても判断が示されています。

結論

労働者の請求が認められ、上告は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1962-07-20
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和36(オ)189
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索