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賃金支払

民事被告勝訴

退職した従業員が、支給日に在籍していないことを理由にボーナス(賞与)が支払われなかったため、支払いを求めて裁判を起こした事件。

訴えた側(原告)の事情

退職した従業員側は、ボーナスの計算期間に働いていたのだから、退職後であっても年末のボーナスを受け取る権利があると主張し、会社の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、ボーナスはその支給日に在籍している人にだけ支給するという長年のルール(慣行)があり、すでに退職している元従業員には支給しないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、賞与の支給日に在籍していることを要件とする会社の慣行は不合理とはいえず、ルールを知っていたかにかかわらず事実上の効力を持つと判断しました。そのため、支給日に在籍していなかった元従業員には受給権がないとした原審の判断を正当として支持し、上告を棄却しました。

結論

会社側(被告)の主張が認められ、従業員側(原告)の敗訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1985-11-28
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和60(オ)258
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索