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従業員地位確認等

民事その他

家族の事情を理由に転勤命令を拒否して懲戒解雇された従業員が、命令は権利の濫用だと会社を訴えた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、高齢の母の扶養や妻の仕事などの家庭事情があり、転居を伴う転勤に応じることは困難であったため、転勤命令は無効であり、それを理由にした解雇も無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、就業規則や労働協約に基づき業務上の必要から転勤を命じたのであり、拒否した従業員を懲戒解雇(就業規則違反に対する処分)にしたことは正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、転勤命令には業務上の必要性があり、家族生活上の不利益も通常甘受すべき程度のものであるため、権利の濫用には当たらないと判断した。原審(二審)の判断には法令の解釈適用を誤った違法があるとして、判決を破棄して差し戻した。

結論

会社側の言い分が認められ、原判決が破棄された。

この裁判の情報

裁判年月日1986-07-14
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和59(オ)1318
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索