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賃金支払

民事被告勝訴

会社から出張や外勤の命令を受けた労働者たちが、それを拒否して内勤の仕事だけを行ったところ、会社からその時間分の賃金を支払われなかったため、賃金の支払いを求めて争った事件です。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、組合の争議行為として出張や外勤を拒否して会社に出勤し、内勤業務に従事して労務を提供したのだから、それに対応する賃金を支払うべきだと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、指定した時間に出張や外勤業務に従事せず内勤業務を行ったことは債務の本旨に従った労務の提供とはいえず、内勤業務の労務も受領拒絶しているため、対応する賃金の支払義務はないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、会社が発した出張・外勤命令は業務上の正当なものであり、指定された時間に出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは債務の本旨に従った労務の提供とはいえないと判断しました。また、会社は事前の命令により指定時間外の労務受領を拒絶していたといえるため、当該時間に対応する賃金の支払義務はないとして、上告を棄却しました。

この事件だけの事情

組合による一部の業務(出張・外勤)の拒否闘争に対し、会社が個別具体的な業務命令を発して対抗し、それに応じない労働者への賃金不払いが争点となった事案です。

結論

会社側(被上告人)の言い分が認められ、労働者側の敗訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1985-03-07
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(オ)39
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索