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賃金請求事件

民事被告勝訴

造船所で働く労働者たちが、仕事の準備や後片付け(更衣、道具の装着、移動など)に要した時間も「労働時間」にあたり、賃金が支払われるべきだと求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、会社から作業服や保護具の着用、移動、洗身などを義務付けられており、これらに要する時間も使用者の指揮命令下にある労働時間にあたるとして、未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、門から更衣所までの移動や休憩時間中の着脱、業務とは関係のない洗身などの時間は労働時間にはあたならず、賃金を支払う必要はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働基準法上の労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうと判断。作業服や保護具の着脱などは労働時間に該当するが、事業所内の移動や休憩中の着脱、義務づけられていない洗身などは指揮命令下にあるとは評価できず労働時間にはあたらないと結論付けた。

結論

労働者側の上告が棄却され、敗訴が確定した。

この裁判の情報

裁判年月日2000-03-09
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成7(オ)2030
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索