退職金
合資会社の有限責任社員となった人が、従業員を対象とする退職金の支給を受けられるかが争われた事件。裁判所は、従業員として労務を提供していたとして退職金規定の適用を認めた。
訴えた側(原告)の事情
被上告人(元従業員・有限責任社員)の事情と言い分は判決文に記載されていないが、合資会社の有限責任社員となった後も従業員としての退職金規定が適用されるとして退職金の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
上告人(会社)の事情と言い分は、有限責任社員となった後の被上告人について、従業員を対象とする退職金規定は適用されないと主張して上告した。
裁判所の判断
裁判所は、被上告人が会社の業務執行権限を持たず、代表者の指揮命令の下で労務を提供していたにとどまり、受けていた「給料」はその対償であったと認定した。そのため、有限責任社員となった後も従業員を対象とする退職金規定が適用されるとした原審の判断を正当として是認した。
結論
会社の敗訴(上告棄却)となり、労働者側の言い分が通った。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1995-02-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成6(オ)2185 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索