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未払賃金

民事被告勝訴

家族手当の一部を時間外労働などの割増賃金の計算に含めなくてよいかが争われた事件。最高裁は、会社側の支払わない扱いを違法ではないと認めました。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、家族手当の一部が割増賃金(残業代など)の計算の基礎に入れられていないのは違法であると主張し、会社側に支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、当該の手当は家族手当に該当するため、割増賃金の計算の基礎から除外することは違法ではないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、問題となっている手当が被扶養者の数に応じて支給されるものであり、労働基準法上の家族手当に当たると判断しました。ストライキ等の際に一部控除されていたとしても、割増賃金算定の基礎に算入しないことが違法とはいえないとした原審の結論は正当であると認めました。

結論

従業員側の請求が退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1994-04-08
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成5(オ)1695
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索