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地位確認等

民事その他

大学の図書館で日々雇用されていた職員が、期間満了での退職は無効であり再任用されるべきなどと主張して、雇用関係の確認や損害賠償を求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告(訴えた側)は、日々雇用職員としてカウンター業務等に従事していましたが、任期が満了して退職となったことについて、職員の任用を無期限とした国家公務員法の趣旨に反して違法であり、再び任用されるべき権利や法的利益があるなどと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(訴えられた側)の大学学長側は、任用予定期間が満了したことにより当然に退職したものであり、再任用を要求する権利や法的利益はないなどと主張して、原告の請求を退けるよう求めました。

裁判所の判断

裁判所は、業務量が常勤職員の範囲を超えており代替的な事務であったことなどから、日々雇用職員としての任用が違法とはいえないと判断しました。また、期間満了後に再び任用される権利や法的利益はなく、大学側に任用継続を確約したような特別な事情も認められないとして、原告の請求を退けました。

この事件だけの事情

国家公務員の非正規雇用における日々雇用職員の任用期間満了や再任用に関する判断を示した事例です。

結論

大学側の言い分が認められ、原告の上告が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1994-07-14
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成4(オ)996
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索