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割増賃金等

民事原告勝訴

タクシー乗務員らが、会社に対して時間外労働や深夜労働の割増賃金と付加金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らはタクシー乗務員として勤務していたが、時間外や深夜に働いた分の割増賃金が支払われておらず、歩合給の中にも割増賃金が含まれていないとして、未払い分の賃金や付加金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、支払っていた歩合給(成果報酬型の給与)の中に時間外や深夜の割増賃金に当たる分も含まれているため、割増賃金はすでに支払い済みであると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、歩合給から通常の労働時間の賃金と割増賃金を判別できないため支払い済みとは認められないとし、さらに午前2時以降の就労を法的根拠がないとした原審の判断は弁論主義に反すると指摘して、原判決を破棄し、一部の請求を認容した。

この事件だけの事情

請求期間のうち一部の古い月分については、法定期限の2年が経過しているため付加金の請求が認められない点など、期間による制限がある。

結論

原告らの請求が一部認められ、原判決が変更された。

この裁判の情報

裁判年月日1994-06-13
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成3(オ)63
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索