賃金等
会社が新しく決めた就業規則で一般休暇日を全労働日に含めたり、有給休暇の取得日を賞与の計算で欠勤扱いとしたことが、労働基準法に違反して無効かどうかが争われた事件です。
訴えた側(原告)の事情
労働者側は、会社が新しい就業規則で一般休暇日を全労働日(労働義務がある日数)に含めて年次有給休暇(有休)の成立要件を厳しくしたり、有休を取得した日を賞与(ボーナス)の計算で欠勤扱いとしたことは違法であると主張しました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、新しく定めた就業規則に基づいて一般休暇日を全労働日に含めて有休の要件を定めたことや、有休取得日を賞与の計算上欠勤として扱うことは適法であると主張して上告しました。
裁判所の判断
裁判所は、労働基準法にいう全労働日とは一年の総暦日数のうち労働義務を課せられている日数をいうと解すべきであり、一般休暇日は労働義務のない日に当たるため、これを全労働日に含める新就業規則の定めは同法に違反し無効であると判断しました。また、使用者は有休取得日を賞与の計算上欠勤として扱うこともできないとし、原審の判断を正当として是認しました。
結論
労働者側の主張が全面的に認められ、会社側の上告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1992-02-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成2(オ)1860 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索