地位確認等
期間の定めのある雇用契約(契約期間が決まっている仕事)の期間が満了した後に、雇用契約が終了したかどうかをめぐる裁判です。
訴えた側(原告)の事情
労働者側の上告人は、雇用契約の終了について納得がいかず、裁判所に訴えを起こしましたが、二審の判断に不服としてさらに上告(上の裁判所に訴えること)しました。
訴えられた側(被告)の事情
雇用主である被上告人側は、雇用契約は期間満了によって正しく終了したと主張しました。
裁判所の判断
最高裁判所は、労働者と雇用主の間の雇用契約が昭和59年3月31日をもって期間満了により終了したとした原審の認定と判断は、証拠関係に照らして正当であると認めました。論旨(訴えの理由)に理由はないとして、裁判官全員一致の意見で上告を棄却しました。
結論
雇用主側の言い分が認められ、上告人(労働者側)の敗訴が確定しました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1990-12-21 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成2(オ)1027 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索