似てる裁判リサーチ

地位確認等

民事その他

期間の定めのある雇用契約(契約期間が決まっている仕事)の期間が満了した後に、雇用契約が終了したかどうかをめぐる裁判です。

訴えた側(原告)の事情

労働者側の上告人は、雇用契約の終了について納得がいかず、裁判所に訴えを起こしましたが、二審の判断に不服としてさらに上告(上の裁判所に訴えること)しました。

訴えられた側(被告)の事情

雇用主である被上告人側は、雇用契約は期間満了によって正しく終了したと主張しました。

裁判所の判断

最高裁判所は、労働者と雇用主の間の雇用契約が昭和59年3月31日をもって期間満了により終了したとした原審の認定と判断は、証拠関係に照らして正当であると認めました。論旨(訴えの理由)に理由はないとして、裁判官全員一致の意見で上告を棄却しました。

結論

雇用主側の言い分が認められ、上告人(労働者側)の敗訴が確定しました。

この裁判の情報

裁判年月日1990-12-21
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成2(オ)1027
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索