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出勤停止処分無効確認等、従業員地位確認等本訴、独身寮明渡反訴

民事その他

デモに参加して逮捕・勾留された従業員に対し、会社が業務命令違反などを理由に出勤停止処分や自宅待機命令、さらに懲戒解雇(重い処分としてのクビ)を行ったところ、従業員が無効を訴えた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、一連の出勤停止処分や自宅待機命令、懲戒解雇(クビ)は不当であり、自分の思想や政治的傾向を嫌って行われたものであると主張。処分は権利の濫用(権力の行き過ぎ)で無効であるとして、地位の確認や賃金の支払いを求めて訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員が正当な理由なく職務上の命令に従わず、工場へ強引に入ろうとして警備員にけがをさせたり、現場の機械を止めたりして企業秩序(会社のルールや秩序)を乱したため、就業規則(会社のルール)に基づいて処分を行ったと主張。懲戒権(会社が従業員を罰する権利)の行使は適法であるとした。

裁判所の判断

裁判所は、従業員が会社の指示に従わず、実力行使によって工場へ入ろうとし、警備員にけがをさせたり業務に支障をきたしたりした責任は重大であると指摘。会社が取った出勤停止処分や懲戒解雇(クビ)は、客観的に合理的な理由があり社会通念上(一般常識に照らし合わせて)も相当であるとし、権利の濫用には当たらないと判断した。

結論

会社側の言い分が認められ、従業員の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1983-09-16
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和56(オ)284
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索