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退職金支給規定の効力確認

民事原告勝訴

会社が従業員の同意を得ないまま退職金支給規定を廃止し、今後の就労期間を退職金の計算対象から外したことに対し、従業員がその変更は無効だと訴えた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社が従業員の同意なしに退職金支給規定を廃止し、将来の就労期間を退職金の計算に含めないという不利益な変更を行ったことは無効であると主張し、退職金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、社内告示により退職金支給規定を廃止し、以後の就労期間を退職金算定の基礎となる勤続年数に算入しない変更を行ったと主張し、変更後の基準に基づいた退職金のみを支払った。

裁判所の判断

裁判所は、就業規則(職場のルール)の不利益な変更において、会社側が代償となる労働条件を何ら提供しておらず、不利益を正当化する特別の事情も認められないため、この変更は合理的ではなく、従業員に対して効力を生じないと判断した。

結論

従業員の言い分が全面的に認められ、会社は退職金の追加支払いを命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1983-07-15
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和56(オ)1173
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索