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解雇予告手当金請求

民事原告勝訴認められた金額 6万円

解雇された労働者が解雇の不法行為性を訴え、さらに労働基準法上の附加金に対する遅延損害金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

解雇は不法行為(違法な行為)にあたると主張。また、会社が解雇予告手当を支払わなかったために命じられた附加金について、判決確定の日などの翌日からの遅延損害金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

解雇は不法行為を構成するものではないと主張し、労働者が求める附加金に対する遅延損害金の支払いについても、そもそも発生する余地がないとして争った。

裁判所の判断

裁判所は、解雇が不法行為にあたらないとした原審の判断は正当とした。しかし、労働基準法114条の附加金について、判決確定後において使用者が支払いをしない場合には、判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを請求できると判断した。

この事件だけの事情

附加金に対する遅延損害金は判決確定の日の翌日から発生すると解されるため、判決確定前や年5分を超える部分の請求は退けられた。

結論

原告の請求の一部が認められ、被告に対し附加金に対する遅延損害金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1975-07-17
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和49(オ)832
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索