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地位確認及び賃金支払請求

民事その他

会社から別会社への転属(異動)を命じられた労働者が、労働者の承諾がない転属は無効であると主張して争った裁判です。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、会社から別会社への転属は雇用関係を終了させ新しい会社との間に雇用関係を生じさせるものであるため、労働者の承諾が必要であると主張しました。また、自身の承諾は錯誤(勘違い)によるものであり無効であると訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者からの上告に対し、原審(二審)の判決には違法な点はないとして上告の棄却を求めました。

裁判所の判断

最高裁判所は、転属が別の会社との間に雇用関係を生じさせるものであることから、労働契約の一身専属的性格(労働者本人と会社の間だけに結ばれるという性質)にかんがみ、労働者の承諾があってはじめて効力を生じるとした原審の判断は正当であると認めました。また、転属の承諾が錯誤により無効であるとした判断についても、原審の認定に違法はないとして、会社側の上告をすべて退けました。

結論

労働者側の言い分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1973-04-12
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(オ)1122
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索