地位確認請求
会社の許可なく労働組合の業務に専従(仕事の代わりに組合活動をすること)したとして契約を更新されなかった臨時従業員らが、解雇などは不当労働行為(労働者の権利を制限する違法な行為)だと訴えた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社の許可なく組合業務に専従したことは組合の活動として正当であり、臨時従業員であっても雇用契約の更新を拒絶されたり、常用従業員と異なる不利益な扱いを受けるのは、労働組合法や憲法に違反し権利の濫用であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
在籍専従(会社に籍を置いたまま組合専従とすること)を認めるかは会社の自由であり、臨時従業員は常用従業員と身分や待遇に大きな差があるのは当然である。また、契約の更新拒絶や組合業務のための離席を認めなかったことは正当であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、在籍専従を認めるか否かは使用者の自由に委ねられていると判断した。また、臨時従業員と常用従業員の労働条件には大きな差異があり、組合活動を理由とする解雇や契約更新拒絶が不当労働行為や権利の濫用にあたらないとした原審の判断は正当であるとして、上告を棄却した。
結論
会社側(被上告人)の勝訴(上告棄却)となりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1973-11-08 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和42(オ)939 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索