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地位確認請求事件

民事その他

労働者が会社に対して自分は従業員である地位の確認を求めて裁判を起こしたところ、訴えを起こした本人が亡くなった場合に、その裁判がどうなるかが争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

亡くなった労働者側の相続人たちが、労働契約上の地位(従業員としての立場)を引き継ぐとして、地位確認の訴えを続けて裁判で認められることを主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

裁判の中で原告側(労働者側)が死亡したため、従業員としての地位は相続できないとして訴えが終了すべきであると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働契約上の地位自体は本人だけのものであり、相続の対象にはならないと判断しました。そのため、労働者が提起した地位確認の訴えは、労働者の死亡によって当然に終了するという原審(下級審)の判断を正当として支持しました。

結論

会社側の主張が認められ、上告が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1989-09-22
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成1(オ)812
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索