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会員たる地位確認請求

民事その他

シルバー人材センターの会員が、市外居住を理由に退会扱いとされたのは不当であるとして、労働契約に基づく賃金や損害賠償など約1255万円の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、実際には別の場所に住んでいたが、関係者から指示された「寄留(きりゅう=住民票を移さずに一時的に住むこと)」という方法でセンターに入会した。就労の実態から労働者にあたると主張し、不当な退会処分によって受けられなくなった収入の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告のセンター側は、高年齢者に就業機会を提供する事業であり生活保障を目的としていないため、会員とセンターの間には労働契約関係はないと主張。また、定款に反して市外に居住していた以上、退会扱いとしたことは正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、シルバー人材センターの法的性質や会員の就業実態(仕事の諾否の自由があることなど)から、労働契約関係は認められないと判断した。また、原告が主張する「規約に反した入会が黙認されていた」という合意も認められないとし、原告の請求をすべて棄却した。

結論

被告(センター側)の勝ち(原告の請求棄却)。

この裁判の情報

裁判年月日2002-04-11
裁判所さいたま地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)1471
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索