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地位確認等請求事件(通称 東建コーポレーション懲戒解雇)

民事原告勝訴認められた金額 1万円

会社から懲戒解雇された元社員が、解雇は無効だと主張して地位確認と給料の支払いを求めた裁判。裁判所は懲戒解雇は無効としたが、予備的な普通解雇を有効と認め、一部の給料支払いを命じた。

訴えた側(原告)の事情

会社から言い渡された懲戒解雇(違反行為に対する重い処分)は理由が認められず無効であると主張。社員としての地位があることの確認と、解雇日以降の給料の支払いを求めて裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

上司の指示に従わず暴言を吐いたことや、不正な営業活動、脅迫、書類の持ち出し、上司の車を壊したことなど、数々の問題行動(就業規則違反)があったため解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

多くの問題行動や経歴詐称があったことを認定した。懲戒解雇自体は会社側にも誘発した責任などがあり無効としたが、会社側の解雇する意思は予備的な普通解雇(通常の解雇)として有効であると判断した。

この事件だけの事情

懲戒解雇の有効性を否定しつつ、会社側の解雇意思を予備的な普通解雇への切り替えとして認めた点や、解雇予告手当の不備に伴う解雇効力の発生時期の判断が特殊である。

結論

原告の請求が一部認められ、被告は原告に金員を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2005-09-30
裁判所さいたま地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)2164
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索