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未払賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 75万円

会社から給料や割増賃金(残業や休日労働に対する割増手当)などが支払われず、退職した従業員が未払い分の支払いや慰謝料などを求めて裁判を起こした事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、会社から平成12年6月から平成14年4月までの間、給料の一部や残業・休日出勤に対する割増賃金、有給休暇中の賃金などが支払われなかったと主張しました。また、給料の支払いを求めて正当に交渉していたところ、会社側から自称暴力団員を差し向けられて脅されるなどの精神的苦痛を受けたとして、慰謝料(精神的な苦痛に対する損害賠償)や未払い金の同額を払うよう求める付加金なども合わせて請求しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、雇用契約書によれば原告が主張するような割増賃金や有給休暇の分の支払義務はないと反論しました。また、経営不振で従業員への給料や他の債務の支払いが遅れたことはあるものの、それは不法行為(違法な行為)には当たらないと主張しました。さらに、会社にやって来たという自称暴力団員については、他の債権者の取り立てを中止してもらうための者であり、原告に対する嫌がらせや交渉のために差し向けたものではないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、契約書に割増賃金や有給休暇の定めがなくても労働基準法により当然に発生すると判断し、一部の請求を除いて原告の未払賃金や割増賃金、有給休暇中の賃金、およびそれに対する遅延利息(支払いが遅れたことに対する利息)の請求を認めました。また、会社が従業員の正当な給料請求を妨害するために自称暴力団員を関与させた行為は不法行為に当たると認め、慰謝料の支払いを命じました。さらに、給料の不払いが法律に違反することから、未払い金と同額の付加金の支払いも命じました。

結論

原告の請求が大部分において認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2002-07-23
裁判所青梅簡易裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ハ)133
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索