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退職慰労金請求(再上告)

民事被告勝訴

退職慰労金(退職時に功労に対して支払われるお金)の請求や仮払金(一時的にお金を渡すこと)をめぐり、高裁の判決に憲法違反があるとして最高裁判所に再上告(もう一度不服を申し立てること)した事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告(訴えた側)は、高裁(高等裁判所)が上告(上の裁判所へ不服を申し立てること)の理由を十分に判断せず棄却(訴えをしりぞけること)したことは憲法に違反すると主張しました。また、退職慰労金債権(お金を受け取る権利)を認めないことは、財産権を侵害する憲法違反であると訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(訴えられた側)に関する具体的な事情や言い分は、この判決文の中には記載されていません。

裁判所の判断

裁判所は、形式上は憲法違反を主張していても、実質的には法律の解釈や事実の認定に対する不満を述べているにすぎないものは、再上告の理由にはならないと判断しました。また、裁判所が財産権の存在を認めなかったことがそのまま憲法違反になるわけではないとして、上告を棄却しました。

結論

原告の再上告が棄却され、退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1950-06-02
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和23(テ)3
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索