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解雇無効確認請求

民事原告勝訴

会社から「嘱託契約(臨時の雇用契約)の労働者であり解雇は有効」と主張されて首を切られた人が、自分は労働者であり解雇は無効だと訴えた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告(訴えた側)は、会社と結んだ嘱託契約は雇用契約(労働契約)であり、労働法(働く人を守る法律)が適用されるべきだと主張しました。また、就業規則(会社のルール)に照らして今回の解雇には正当な理由がなく、無効であると訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(訴えられた側)は、原告は一般的な従業員とは異なり直接の指揮命令を受けず相談役的な立場だったため、労働法の適用を受ける労働者ではないと主張しました。仮に労働者であっても、特許出願等をめぐる意見対立などの行動は就業規則の解雇事由に該当し、解雇は有効であると反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、原告が週6日朝から夕方まで勤務し残業手当も受けていたことから、労働法の適用を受ける労働者であると判断しました。また、就業規則に照らして解雇事由に該当するとは認められず、会社側の解雇は無効であるとした原審(二審)の判断は正当であると結論づけました。

結論

原告(訴えた側)の主張が認められ、解雇は無効とされました。

この裁判の情報

裁判年月日1962-05-18
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和35(オ)624
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索