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解雇確認等請求

民事被告勝訴

会社から解雇された労働者たちが、共産党員であることや思想を理由にした不当な解雇であるとして、憲法や労働基準法に違反し無効であると訴えた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、具体的な危険を生じさせる言動は一切なく、占領下司令部のレッド・パージ政策に則り、単に共産党員であることのみを理由に行われた解雇であるから、憲法14条や労働基準法3条に違反して無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者たちの具体的言動が生産を現実に阻害し、労働協約にも違反する企業破壊的活動であると判断して解雇の理由としたものであり、思想そのものを理由にしたものではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原審の認定に基づき、本件の解雇は単に共産党員であること自体を理由としたものではなく、生産を阻害する具体的言動や労働協約違反を理由に行われたものであると判断した。当時の事情の下では現実的な企業破壊的活動とみなすことに根拠があり、憲法14条や労働基準法3条違反の問題はおこらないとして上告を棄却した。

この事件だけの事情

占領下のレッド・パージ政策に関連する労働解雇の有効性が争われた事案である。

結論

会社側の解雇が正当と認められ、労働者側の敗訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1955-11-22
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和29(オ)355
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索