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退職金請求

民事原告勝訴

会社を辞めた従業員らが、退職金の支払いを会社に求めた裁判です。バスやトラックの車体製造などを営む会社における労働協約にもとづく退職金の請求について、商行為にあたるかどうかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

退職した従業員らは、会社との間の労働協約にもとづく退職金の支払いを求めました。また、その退職金に対して法律で定められた商事法定利率(商取引に関する遅延損害金の利率)による年6分の遅延損害金も併せて請求しました。

訴えられた側(被告)の事情

上告した会社側は、退職金の請求や遅延損害金の支払いを命じた原審の判断に不服を申し立て、上告(最高裁判所に判断を求めること)を行いました。

裁判所の判断

裁判所は、会社がバスやトラックの車体製作やバス運転の請負を業とする商事会社である以上、全従業員に対する退職金の支払いを定めた労働協約は商行為にあたると判断しました。そのため、退職金に対して商法所定の年6分の遅延損害金の支払いを認めた原判決は正当であるとして、上告を棄却しました。

結論

元従業員側の主張が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1954-09-10
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和27(オ)329
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索