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解雇予告手当請求

民事その他

有期雇用で働いていた原告が、会社から突然の解雇(契約打ち切り)により解雇予告手当が支払われなかったとして、その支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、契約更新を繰り返して9か月にわたり雇用が継続していたところ、会社から何らの予告もなく即日解雇されたと主張し、直前3か月間の賃金の3分の1にあたる解雇予告手当など約39万円の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、本件の雇用契約は期間満了によって当然に終了したのであり、即日解雇した事実はないと主張して、原告の請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、本件の雇用契約は期間の満了により当然に終了したものであり、解雇されたとは認められないと判断した。また、原告が契約更新が何度も行われると期待される実態にあったとも認められないとして、原告の請求を棄却した。

結論

被告(会社)の言い分が認められ、原告の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2003-01-31
裁判所東京簡易裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ハ)10421
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索