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解雇無効確認等仮処分

民事被告勝訴

日本国有鉄道(国鉄)の職員が、定員法に基づく人員整理で免職されたことに対し、免職は無効であると主張して民事訴訟の仮処分を求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告である職員側は、国鉄と職員の関係は本来私法関係(一般の企業と同じ対等な関係)であり、定員法によって一方的に特別権力関係に置かれたとすれば違憲無効であると主張しました。また、本件免職は不当労働行為であり、行政処分ではないと主張して仮処分を求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である国側(裁判では国鉄の免職処分の妥当性が争点)は、国鉄職員には公務員的性格が認められ、国の財政上の必要から制定された定員法に基づく人員整理の対象となると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、国鉄は高度の公共性を有し、国鉄職員には法令により公務に従事する者としての義務や公務員的性格が認められると判断しました。したがって、国鉄が定員法に基づいて行う免職は行政庁の行政処分と同様に扱われるべきであり、民事訴訟による仮処分を求めることは許されないと結論付けました。

この事件だけの事情

国鉄(公共企業体)の職員に対する定員法の適用や、その免職処分の法的な性質が争われた歴史的な大法廷判決です。

結論

原告(職員側)の請求が退けられ、上告が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1954-09-15
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和25(オ)309
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索