賃金等請求
マッサージ師として働く個人事業主か労働者かが争われた事件。裁判所は、被告の管理下で働いていたため雇用契約(労働契約)にあたると認め、未払いの給与と解雇予告手当(突然の解雇に対する手当)の支払いを命じました。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、被告と雇用契約を結んでマッサージ師として働いていたが、平成14年12月分の給与が支払われないまま突然解雇されたと主張。未払い給与と、解雇予告手当(突然の解雇に際して支払われる手当)の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告は、原告らは個人事業主であり雇用関係はないと主張。場所を提供しているだけで、料金の歩合制により報酬を支払っており、源泉徴収(給与から税金を天引きすること)もしていないため、解雇予告手当を支払う義務はないと反論しました。
裁判所の判断
裁判所は、勤務時間が約定され、被告の管理下で業務を行っていたことなどから、報酬が歩合制で源泉徴収がなくても雇用契約(労働契約)にあたると判断。突然の事業部閉鎖は解雇の予告にあたるとし、未払い給与と解雇予告手当の請求を認めました。
この事件だけの事情
報酬が歩合制であったことや、源泉徴収が行われていなかった事実があっても、使用従属関係(指揮監督のもとに働く関係)があれば雇用契約と認められる点が判断のポイントとなりました。
結論
原告らの請求が一部認められ、被告は原告らに対して未払い給与と解雇予告手当等を支払うことになりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2003-06-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京簡易裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成15(ハ)5096 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索