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民事その他

定年の引き下げや退職金の変更を決めた労働協約や就業規則の変更が、過去にさかのぼって適用されたり、未組織の労働者に不利益を及ぼしたりして有効といえるかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社が労働協約や就業規則を後から変更して定年を早めたり、過去にさかのぼって給与を減らしたり、退職金を減額したりすることは違法であると主張して、未払いの給与や退職金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、経営悪化を立て直すために従業員の定年年齢や退職金制度を統一・改定する必要があり、労働組合との合意や新しい規程に基づいているため、給与や退職金の減額は適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、既に発生した賃金請求権を事後の規則変更で変更することは許されないと判断した。また、労働組合法17条の一般的一般的拘束力(労働協約の効力が他の同種労働者にも及ぶ効力)により不利益が及ぶ場合でも、非組合員である定年直前の労働者に対して退職金を大きく減額する不利益を負わせることは著しく不合理であり、その限度で労働協約や規則変更の効力は及ばないと判断した。

結論

従業員側の言い分がほぼ認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1996-03-26
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成5(オ)650
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索